墓石クリーニングとは?

墓石に付着した頑固な汚れをプロの技術・専用の機械・洗剤を使って落とし、墓石本来の美しさを取り戻します。クリーニングで落とせる汚れは、カビ・苔・水垢・黒ずみ・曇りになります。汚れ落とし後、防汚処理を行い、汚れを防止します。

今の自分が存在すること、それはご先祖様が命をつないできてくださったからです。お墓はご先祖様に感謝の気持ちを伝える場所です。大切な方が宿るお墓を心を込めてクリーニング致します。

*石材の種類・経過年数・汚染度によって効果が変わってきます。

プロの職人が「心」を届けるお手伝いをします

お墓をキレイにしたいというお気持ちはあるけど、自分たちでは難しい・・・という皆様のお気持ちを叶えるために、お墓のクリーニングを承っております。

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墓石クリーニング

墓石、石材の下のこけ・水垢などの汚れを細やかに掃除します。墓石の周りの枯葉、雑草取りも行います。清掃前・清掃後のお写真もご確認いただけます。

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お墓参り代行サービス

お墓が遠く離れていて墓参りするのが難しいという方の代わりにお線香やお花を奉納をしたり、墓石や周辺の掃除を行います。写真付きで完了報告を致します。

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墓じまい・墓の移転

墓守の跡継ぎがいない・子供に負担をかけたくないなどの理由で永代供養にしたい方や、お墓をもう少し便利な場所に移したい等、お気軽にご相談ください。

墓石クリーニングを行う3つのメリット

遠くてお墓になかなか行けない方や、時間がなくてお墓の掃除ができない方へ

墓石の寿命を延ばす

お墓の立て替えには高額の費用がかかります。正しくクリーニングを行い常に綺麗な状態を保つことが墓石の寿命を延ばすことにつながるため、結果として出費を抑えることになります。

ご先祖様の想いを受け継ぐ

墓石はたんなる石ではなく、皆様の想いの形、祈りの形を表現するものです。古くなったからといって安易に建て替えるのではなく、綺麗によみがえらせることがご先祖供養になります。

プロに依頼できる

お墓が遠方にある方、忙しくてお墓掃除に行けない方、自分で頑張って掃除したが綺麗にならず妥協している方は、専門家に依頼することによりお悩みを解消することができます。

大塚石材工業が選ばれる3つの理由

大塚石材工業は昭和元年創業の老舗石材店。信頼と実績を積み重ねてきました。

石のプロによる確かな作業

創業は昭和元年、墓石の扱いや仏事に精通しています。ご自身では綺麗にするのが難しいコケや黒ずみも落とし、再度汚れが付着しないように防汚処理を実施。石のひび割れ、修理など石に関するお悩みも解決します。

「まごころ一番」

私たちのモットーは「まごころ一番」。私たちは単なる商品やサービスを売っているわけではなく、人としての大切な気持ちにも携わっています。 だからこそ裏切ってはいけない。 この言葉は「戒め」のようなものです。

お客様のご都合を優先

施工には3~4日必要ですが、「納骨・供養までにクリーニングしたい」「時間がない」など、お急ぎの場合にはご相談ください。他店建立のお墓でも問題ありません。責任を持って最後まで行わせていただきます。

施工事例をご覧ください

大塚石材工業による施工事例をご紹介します。

よくあるご質問

お客様から寄せられるご質問への回答です。

墓石クリーニングとは墓石をきれいにすることを意味しますが、広義には、お墓全体をきれいにすることを意味します。墓石を正しい方法でクリーニングしてきれいな状態を保つことが墓石の寿命を延ばすことにつながります。

現在のお墓を撤去した上で、遺骨をほかの墓地に移す、永代供養を行う、もしくは自然葬などを行うことを意味します。

お墓を継ぐ人がいない、高齢になりお墓参りに行けない、などの理由から近年は墓じまいをする人が増えています。

このような場合、お墓は無縁墓となってしまいます。
無縁墓とは法律上「葬られた死者を弔うべき縁故者がいなくなった墳墓」を指します。
民間の霊園やお寺の墓地では 10 年以上管理料を納めないと無縁墓とされることが多いようです。
霊園やお寺ではこのような場合、法律上の手続きを経た上で最終的に無縁墓の遺骨をお墓から取り出し、無縁・永代供養塔や万霊塔などに納めます。
永代供養墓とは、三・七・十三・三十三回忌などの区切りに合同で供養して頂くお墓です。
前もってお寺様に伝えておくと、三十三回忌を目安に永代供養墓(合祀墓)にすることも可能です。

お墓をお持ちの方の改葬(お墓の引越し)は次のような手順で行います。

1. 改葬先の墓地・霊園を決めて「受入証明書」を発行してもらいます。

2. 現在の墓地管理者に改葬を相談し、承諾してもらい「埋蔵(埋葬)証明書」をもらいます。

3. 現在の墓地にある市区町村役場で「改葬許可申請書」をもらいます。

4. 現在の墓地のある市区町村役場で「埋蔵(埋葬)証明書」と、署名捺印済の「改葬許可申請書」を提出し、受理されると「改葬許可証」を発行されます。
※申請書・許可証は遺骨1体につき1枚必要です。
※改葬先の「永代使用許可書」または「受入証明書」の提出が必要なこともあります。

5. 現在の墓地管理者に「改葬許可書」を見せて、遺骨を取り出します。その際に「閉眼供養」「抜魂供養」「遷座法要」「遷仏法要」等を行います。
※宗派・寺院によって法要の主旨・言い方は異なります。

6. 現在のお墓をさら地にして戻します。

7. 「改葬許可証」を改葬先の墓地管理者に提出して遺骨を埋葬します。

8. 「納骨法要」「開眼供養」「建碑法要」等を行います。

※宗派・寺院によって法要の主旨・言い方は異なります。

自治体や地域によって手続きが異なることもあります。とくに遠方の場合は手続き方法をしっかり確認しておかないと、二度手間になってしまうこともあります。 弊社でも、手続きのお手伝いもさせて頂いております。