よくあるご質問

ご質問への回答

みなさまから寄せられる質問とその回答をご紹介。

墓石クリーニングとは墓石をきれいにすることを意味しますが、広義には、お墓全体をきれいにすることを意味します。墓石を正しい方法でクリーニングしてきれいな状態を保つことが墓石の寿命を延ばすことにつながります。

現在のお墓を撤去した上で、遺骨をほかの墓地に移す、永代供養を行う、もしくは自然葬などを行うことを意味します。

お墓を継ぐ人がいない、高齢になりお墓参りに行けない、などの理由から近年は墓じまいをする人が増えています。

このような場合、お墓は無縁墓となってしまいます。
無縁墓とは法律上「葬られた死者を弔うべき縁故者がいなくなった墳墓」を指します。
民間の霊園やお寺の墓地では 10 年以上管理料を納めないと無縁墓とされることが多いようです。
霊園やお寺ではこのような場合、法律上の手続きを経た上で最終的に無縁墓の遺骨をお墓から取り出し、無縁・永代供養塔や万霊塔などに納めます。
永代供養墓とは、三・七・十三・三十三回忌などの区切りに合同で供養して頂くお墓です。
前もってお寺様に伝えておくと、三十三回忌を目安に永代供養墓(合祀墓)にすることも可能です。

お墓をお持ちの方の改葬(お墓の引越し)は次のような手順で行います。

1. 改葬先の墓地・霊園を決めて「受入証明書」を発行してもらいます。

2. 現在の墓地管理者に改葬を相談し、承諾してもらい「埋蔵(埋葬)証明書」をもらいます。

3. 現在の墓地にある市区町村役場で「改葬許可申請書」をもらいます。

4. 現在の墓地のある市区町村役場で「埋蔵(埋葬)証明書」と、署名捺印済の「改葬許可申請書」を提出し、受理されると「改葬許可証」を発行されます。
※申請書・許可証は遺骨1体につき1枚必要です。
※改葬先の「永代使用許可書」または「受入証明書」の提出が必要なこともあります。

5. 現在の墓地管理者に「改葬許可書」を見せて、遺骨を取り出します。その際に「閉眼供養」「抜魂供養」「遷座法要」「遷仏法要」等を行います。
※宗派・寺院によって法要の主旨・言い方は異なります。

6. 現在のお墓をさら地にして戻します。

7. 「改葬許可証」を改葬先の墓地管理者に提出して遺骨を埋葬します。

8. 「納骨法要」「開眼供養」「建碑法要」等を行います。

※宗派・寺院によって法要の主旨・言い方は異なります。

自治体や地域によって手続きが異なることもあります。とくに遠方の場合は手続き方法をしっかり確認しておかないと、二度手間になってしまうこともあります。 弊社でも、手続きのお手伝いもさせて頂いております。